介護認定において要支援1、2などの認定を受けた方々は介護保険制度においてさまざまな介護予防サービスを利用することができます。
●通所介護(デイサービス) デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴などのほか、運動機能の向上、口腔機能の向上、栄養改善、アクティビティなどのサービスを組み合わせて利用します。 ●通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関などに通い、食事などの日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、運動機能の向上、口腔機能の向上、栄養改善などのサービスを組み合わせて利用します。
●訪問介護(ホームヘルプサービス) 自宅での日常生活で、自力でできないことをホームヘルパーが援助します。 ●訪問入浴介護 自宅に浴室がない場合や、感染症などにより施設での入浴ができない場合に、自宅に浴槽を運び入浴介護を行います。 ●訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。 ●訪問看護 疾患などを抱えている人へ看護師が訪問して、介護予防を目的とした療養上のお世話や診療の補助を行います。 ●居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理指導を行います。
●福祉用具のレンタル 介護予防に役立つ福祉用具をお貸しします。 ※車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトは原則として保険給付の対象になりません。 ●福祉用具の購入 介護の軽減に役立つ、入浴や排せつなどに使用する福祉用具(入浴補助用具、腰掛便座、特殊尿器器、簡易浴槽など)を指定販売事業所から購入した場合、10万円を上限として費用を援助します。(事前申請が必要)。 ●住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合、20万円を上限に費用を援助します(事前申請が必要)。
●短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ) 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
●特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。